税理士法


税理士法の第1章総則には以下のよう税理士の業務について定めた条文があります

第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

"次に掲げる事務"とは「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」のことで、 この「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、税理士の「無償独占業務」であると、税理士法の第52条に記載されています。

第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。

つまり、税理士の資格を持たないものが、他人の求めに応じて、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」を行ってはいけないということです。どうして?と思う方もいるかと思いますが、お金を貰っていないからといって医療行為を素人がやってはいけないのと同じで『資格がないから』です。たとえば社会保険労務士の資格しかもっていなかったのに税理士の無償独占業務を行えば、税理士法違反となります。気づかずに一般の方が税理士法を犯している可能性もあると思います。

実はこういった税理士法違反について一番気をつけなくてはいけないのは、資格を持ってはいないけど税金や経理などに詳しい一般の方が、気がつかないうちに税理士法を犯している可能性があるということです。『税理士の資格を持たないものが』『他人の求めに応じて』税理士のお仕事をするのは税理士法違反ですので、友達の個人事業主の決算書類の作成と申告手続きやったお礼に夕食ご馳走してもらうのも税理士法違反です。可能性のある方は気をつけてください。善意で行ったのに法律違反なんてことも、ありえない話ではありません