税理士のお仕事


税理士は税に関する国家資格です。日本でサラリーマンが確定申告を行うことはほとんどありませんが、自営業などの場合確定申告が必要です。しかし、誰もが申告書類を作成したり、確定申告したりできるわけではありません。そんなとき、税理士にお願いする人が多いです。

では実際税理士はどんな仕事をするのかというと、

1. 税務の代理
2. 税務書類の作成
3. 税務相談
4. 会計業務
5. 税務訴訟において補佐人となる業務

以上の事を行います。これだけでは何をするのかわからないと思いますので、順を追ってご説明します。

ひとつめに「税務の代理」ですが、依頼者に代わって確定申告を行ったり青色申告の承認申請を行ったりする業務のことです。税務署の更正決定等に対する不服申し立てを納税者に代わって行ったりもします。税務調査に立会うことも出来ますが、税理士は税務代理をする場合、依頼者から委任状を貰い、税務官公署に提出しなければなりません。

ふたつめの「税務書類の作成」ですが、税務署等に提出する税務書類を税理士の責任において作成する事を言います。税務書類には確定申告書や青色申告承認申請書などがあって、税務書類を税務官公署に提出する場合、その書類に署名押印をしなければなりません。

税理士のみっつめの業務は「税務相談」です。税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成、所得金額や税額の計算などの税金に関するありとあらゆることについての相談に応じることが出来ます。この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は税理士の業務独占資格です。有償、無償を問わずに税理士でなければできません。

よっつめの業務は「会計業務」といって税理士業務に付随し、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行などを行うことを言います。いつつめの業務は「税務訴訟において補佐人となる業務」です。税理士は税務訴訟において、弁護士とともに出頭・陳述し、納税者を支援することができます。